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持分法適用会社

 

連結財務諸表上、持分法を適用する関連会社のこと。原則として、議決権所有比率が20%以上50%未満の非連結子会社・関連会社に適用されるが、重要性の乏しいものについては、持分法適用会社としないことも認められている。

持分法適用会社は、連結子会社とは異なり財務諸表を合算することはなく、「投資有価証券」勘定項目を関連会社等の損益等を反映させるように数値を修正する。

連結財務諸表上の当期損益および純資産に与える影響は連結会社と同じ。

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