連結における在外子会社等の処理 | 連結会計システム・ビジネストラスト

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会計トピックス

連結における在外子会社等の処理に関する
当面の取扱いの改正案

企業会計基準委員会(ASBJ)により、2018年(平成30年)5月28日に、実務対応報告公開草案第55号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」、および実務対応報告公開草案第56号(実務対応報告第24号の改正案)「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」が公表されました。

本実務対応報告は、連結財務諸表作成上の原則として「連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計方針は、原則として統一しなければならない(連結会計基準第17 項)」とされている中、当面の間の会計処理措置が示されているものであり、幾度と修正経緯を経て、今般もその一環として公開草案が示されています。実務対応報告第18号では、在外子会社の財務諸表が所在地国において公正妥当と認められた会計基準に準拠して作成されている場合、連結決算上の利用を認めていますが、一方で、重要性が乏しい場合を除き、在外子会社の数項目(以下「修正項目」)の会計処理につき連結決算手続上修正することを求めているものです。

そして、今般の第18号改正案では、上記重要性の観点から再検討が行われ、資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示する選択をしている場合の組替調整を修正項目として追加することを提案しています。

これら修正項目については、当期純利益を測定する上での費用配分、当期純利益と株主資本との連携及び投資の正確に応じた資産及び負債の評価等、我が国の会計基準に共通する考え方と乖離するものであり、修正なしに連結財務諸表に反映することは合理的でないとの考えに基づいています。

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